50代・60代で離婚する際にネックになるのは何と言っても「年金」ではないでしょうか。
平成19年4月に『離婚時年金分割』が導入されました。
これにより、老後の生活不安から、離婚をためらっていた層も離婚に踏み切るようになり、熟年離婚する夫婦が大幅に増加したと言われています。
※詳細:年金について
年金分割にあたっては、
という2点がポイントとなります。
2008年4月以前に納付した年金は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(共済年金については職域加算部分も含む)が分割の対象となります。
夫の名前で納めた年金の中で、妻が受け取ることができるのは、最大で2分の1までとなります。
この割合をどうするかについては、お互いに話し合って合意するか、合意が困難であれば家庭裁判所による決定が必要です。
2008年4月以降に納付した年金については、夫の厚生年金・共済年金の保険料納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。
(妻も基礎年金に加入しますから、結局、報酬比例部分の分割になります。共済年金については職域加算部分も含みます)
「年金はよくわからないからもういい、厄介だ」と思われるかもしれません。
しかし、離婚後の生活の不安をなくすためには、年金の分割をなあなあにせずに、しっかりと確保しておく必要があります。
年金制度はややこしく頭がごちゃごちゃするかと思いますが、これを利用しなければ、正当に受け取れるものも受け取れず、後の祭りとなってしまいます。
当事務所がお客様の利益のため、しっかりと分割交渉を行い、最善の方法をご提案できます。まずは一度ご相談にいらしてください。